福岡魚市場
売買取引の条件の公表
2023年7月
株式会社福岡魚市場
福岡市中央卸売市場業務条例(以下、条例という)第46条及び福岡市中央卸売市場業務条例施行規則(以下、施行規則という)第54条の規定により、下記の通り売買取引条件を公表いたします。
- 営業日及び営業時間並びに販売時間及びせり時間
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- 営業日
- 市場カレンダーのとおり
- 営業時間
- (事務部門)午前7時から午後3時
- (営業部門)販売時間・せり時間に準ずる
区分 開始時刻 終了時刻 販売時間 午前0時 午後3時 せり時間 午前3時 午後3時 ※卸売に関する営業時間及び販売時間並びにせり時間は、荷受けの状況により日々異なりますので、各担当部門にお問合せください。
- 取扱品目
- 生鮮水産物及びその加工品並びに規則で定める物品
- 物品の引渡しの方法
- 市場内の卸売場若しくは会社が指定した場所で行うこととします。
- 衛生上有害な物品等の受託拒否
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- 会社は、次に揚げる物品の販売の委託は、引き受けません。
- 条例第48条の規定により衛生上有害な物品又は客観的事情に照らして食品としての安全性が十分に確保されておらず健康に危害を及ぼす可能性がある物品
- 市場の過去の実績からみてすべて残品となり販売に至らなかった物品と品質が同程度であるとして開設者の指定する検査員が認めた物品
- 食品表示法その他の法令の定めに違反する物品
- 市場施設の処理能力を超える入荷が見込まれる場合で物理的に受け入れが困難な物品
- 会社の受託契約約款によらない販売の委託の申込みがあった場合の物品
- 市場外取引や他市場での残品の出荷であることが明白であり、これが同一の出荷者により繰り返し行われ、その量も相当程度ある場合の物品
- 暴力団関係者から販売の委託の申込みがあった場合の物品
- 前項に掲げる物品について、販売の委託があったとき、又は国若しくは地方公共団体から売買を差し止められ、若しくは撤去を命ぜられたときは、会社は、開設者の指示に従って、これを処分することがあります。
- 前項の処分によって生じた費用および損害は、すべて委託者の負担とします。
- 第2項の処分をしたときは、会社は、処分に関する開設者の証明書を添付し、速やかに、その旨を委託者に通知します。
- 会社は、次に揚げる物品の販売の委託は、引き受けません。
- 売買取引の委託手数料
- 当該出荷者の委託により販売した物品の単価に数量を乗じて得た額の合計額に100分の5.5を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額とします。
- 委託者の費用負担
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- 委託物品の卸売に係る費用のうち次に掲げるものは、これらに係る消費税額及び地方消費税額を含めて委託者の負担とします。
- 通信費(当該物品を販売するに当たって委託者等への連絡に要する費用)
- 運送料(会社の当該物品の卸売場までの運搬費及び荷卸しに要する費用)
- 売買仕切金送料
- 保管料(委託物品を冷蔵その他の方法により保管をしたためとくに経費を必要としたときは、その費用)
- 調整費(手入れ加工その他の調整につきとくに経費を要したときはその費用)
- その他会社が立て替えた費用
注)その他正当な理由がある場合は、必要に応じて定めるものとする。
- 委託手数料及び前項各号の費用は、委託物品の卸売金額から控除するものとします。
- 委託物品の卸売に係る費用のうち次に掲げるものは、これらに係る消費税額及び地方消費税額を含めて委託者の負担とします。
- 仕切金の支払方法・支払期日等
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- 売買仕切金の送付は、委託物品の販売をした翌日までに行うこととします。
- 売買仕切金の送付に代えて、前項に定める期日までに委託者の要請等により売買仕切金を現金で支払う場合の支払い場所は、市場内の会社の事務所とします。
- 委託者は、委託物品の卸売金額が委託手数料と(委託者の費用負担第2項の規定により)控除すべき金額の合計額に満たないときは、会社に対し、速やかに、精算するものとします。ただし、委託者が引き続き販売の委託をする場合には、次回の委託物品の仕切計算に合算してこれを精算することができるものとします。
- 個別に取引契約を締結している場合
- 別途、会社と取引契約を締結している場合は、その契約条件によるものとします。
- 完納奨励金(卸売代金の早期の完納を奨励するため、仲卸業者及び売買参加者その他の買受人に対して交付する奨励金)
- 完納金額から消費税額及び地方消費税額を除いて得た額に1000分の2以内の交付率を乗じて得た額に、100分の110を乗じて得た額とします。