福岡魚市場

水産物の流通経路

1.卸売業者

農林水産大臣の許可を受けて、生産者や出荷者から販売を委託され、セリ売りまたは入札などの方法によって仲卸業者や売買参加者に販売します。また、需要に見合う供給を確保するため、特定の物品・特定の場合に買付集荷をしたり、価格の安定のため相対販売も認められています。

2.仲卸業者

市長の許可を受け、卸売業者との売買取引に参加して買い受けた物品を市場内の店舗で売買参加者や買出人に販売します。消費地の市場に発送したり、大量・多種類の物品を評価・分荷・調整する重要な機能をもっています。

3.売買参加者

小売商・加工業者・大口消費者のうち、市長の承認を受け、卸売業者との取引に参加することができます。

4.買出人

市場で仲卸業者から買入れた商品を再分荷し販売する小売業者です。買入れた物品を原料として加工販売する加工業者や飲食業者のほか、病院・学校・工場など大口需要者も含まれます。